破産手続き10

借金問題・債務整理・破産・破産債権の届出


破産手続に参加しようとする破産債権者は、破産法31T@又は同法31Vによる破産債権の届出をすべき期間(「債権届出期間」という。)内に、次の事項を裁判所に届け出なければなりません。

  1. 各破産債権の額及び原因
  2. 優先的破産債権であるときは、その旨
  3. 劣後的破産債権又は約定劣後破産債権であるときは、その旨
  4. 自己に対する配当額の合計額が最高裁判所規則で定める額に満たない場合においても配当金を受領する意思があるときは、その旨
  5. その他、最高裁判所規則で定める事項

別除権者または準別除権者(破産法108Uによる特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者)は、上記のほか、(1)別除権の目的である財産、(2)別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる債権の額を届け出なければなりません。

破産債権者がその責めに帰することができない事由によって破産法31TBの期間(「一般調査期間」という。)の経過又は同号の期日(「一般調査期日」という。)の終了までに破産債権の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1月以内に限り、その届出をすることができます。この1月の期間は、伸長し、又は短縮することができません。また一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後に生じた破産債権については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければなりません。

裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前にその届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、その調査をするための期間を定めます。これを「特別調査期間」といいます。

届出があった破産債権について、裁判所書記官がこれに基づく破産債権者表を作成します。 破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、破産債権が確定し、裁判所書記官は、破産債権の調査の結果を破産債権者表に記載します。 これによって確定した事項についての破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有します。

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