破産手続き2

借金問題・債務整理・破産


破産事件は、原則として、債務者の普通裁判席の所在地を管轄する地方裁判所に対して申し立てをします。ただし破産事件の債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てをします。前記による管轄裁判所がないときは、破産事件は、債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所に対して申し立てをします。 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を移送することができます。

債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、申立てにより、決定で、破産手続を開始します。ただし、 破産手続の費用の予納がないときや不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないときには、破産の申し立ては認められません。債務者が支払不能にあるときとは、支払手段の欠乏によって(1)金銭債務として弁済することができず、(2)現に履行期にある債務について、即時払いができず、かつ(3)これが継続的・客観的である状態をいいます。

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。

 


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(債務整理事件の多い地域::東京・大阪・名古屋・福岡等)

 

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