破産手続き7

借金問題・債務整理・破産


破産者は、申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができなくなります。破産者が逃走し、財産を隠匿する行為を防止し、破産法で定めるさまざまな説明義務をさせる必要性からこのような制限を設けています。居住地を離れる際に許可が必要な場合とは、主に旅行や入院など相当期間居住地を離れる場合で、買い物や散歩など一時的に外出するようなケースは除かれます。 同時廃止事件の場合は、このような居住地制限はありません。

破産者、その代理人、破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人、これらの者に準ずる者、破産者の従業者(裁判所の許可がある場合に限る)などは、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければなりません。また、破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければなりません。

破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、これを実行することができなくなります。またこれら強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続で、破産財団に属する財産に対して既にされているものについては、破産財団に対してその効力が失効します。また破産財団に属する財産に対する国税滞納処分についても、実行することができなくなります。ただし、 破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定があったとしても、その国税滞納処分の続行されます。

破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断します。 破産管財人は、これにより中断した訴訟手続のうち破産債権に関係しないものを受け継ぐことができます。この場合における受継の申立ては、相手方からもすることができます。

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。

 


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