破産手続き8

借金問題・債務整理・破産


破産者が破産手続開始後に破産財団に属する財産に関してなした法律行為は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができなません。破産者は、破産手続き開始によって破産財団に属した自分の財産を自由に処分することができなくなります。また破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができません。 また不動産又は船舶に関して、破産手続開始前に生じた登記原因に基づき破産手続開始後にされた登記又は仮登記、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記は、登記権利者が破産手続開始の事実を知らないでした場合を除き、破産手続の関係においては、その効力が否定されます。また破産手続開始後に、その事実を知らずに破産者に対してなした弁済は、破産手続の関係においても、その効力を主張することができますが、破産手続開始後に、その事実を知って破産者にした弁済は、破産財団が受けた利益の限度においてのみ、破産手続の関係において、その効力を主張することができます。 これら善意(知らなかった)と悪意(知っていた)の基準については、 裁判所が破産手続開始の決定をしたときされる公告を境として、公告の前においてはその事実を知らなかったものと推定し、当該公告の後においてはその事実を知っていたものと推定されます。

別除権は、破産手続によらないで、行使することができます。別除権とは、別除権は、破産した債務者の財産の中から、他の債権者に優先して返済を受けられる権利のことで、(1)破産財団の財産の上に特別の先取特権・質権又は抵当権を持つ者、(2)商法の留置権を持つ者、(3)破産者と共有関係に有る者などがこれにあたります。また、破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができます。 ただし、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担したとき。、支払不能になった後に契約によって負担する債務を専ら破産債権をもってする相殺に供する目的で破産者の財産の処分を内容とする契約を破産者との間で締結し、又は破産者に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより破産者に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたときなどといった場合など、事由によって相殺できない場合があります。

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。

 


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