借金と個人再生2

借金問題・債務整理・個人再生


小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければなりません。ただし、一般調査期間を定めることは不要です。また裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び債権届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(「一般異議申述期間」という。)を公告しなければなりません。そして再生債務者及び知れている再生債権者には、これらを通知し、知れている再生債権者には、民事再生法第3項各号及び第4項の規定により債権者一覧表に記載された事項を通知しなければなりません。

債権者一覧表に記載されている再生債権者は、債権者一覧表に記載されている再生債権については、債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除いて、当該債権届出期間の初日に、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなされます。

再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができます。ただし、再生債務者は、債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額であって民事再生法第221条第4項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができません。

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。


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