個人再生と住宅ローン

借金問題・債務整理・個人再生


住宅資金貸付債権(以下、住宅ローンと表現する。)とは、住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む住宅の建設若しくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証を業とする保証人保証会社)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいいます。
住宅資金特別条項とは、再生債権者の有する住宅ローンの全部又は一部を、変更する再生計画の条項をいいます。
保証会社が住宅ローンに関する保証債務を履行した場合には、当該保証債務の全部を履行した日から6カ月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、当該保証債務ははじめから履行されなかったものとみなす(巻き戻し)ことができ、当該債権は、住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができます。

住宅資金特別条項においては、再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する、再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く住宅ローンの元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅ローンの利息及び不履行による損害賠償 その全額を、住宅資金特別条項を除く再生計画で定める弁済期間(当該期間が5年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から5年。「一般弁済期間」という。)内に支払うことになります。
また、再生計画認可の決定の確定時までに、弁済期が到来しない住宅ローンの再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息は 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うことになります。

住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅ローンに係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができます。
また、住宅ローン以外の再生債権について再生計画で定める弁済期間中は、住宅ローンの元本の一部の返済を猶予する計画を定めることもできます。

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。


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