借金問題・債務整理・個人再生
非免責債権は、個人再生手続きの中で減免されません。また一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権として、再生手続によらないで、随時弁済していくことになります。
非免責債権とは、次のようなものです。これらは、再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができません。
- 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
- 民法第752条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務に係る請求権
- 民法第760条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務に係る請求権
- 民法第766条 (同法第749条 、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務に係る請求権
- 民法第877条 から第880条 までの規定による扶養の義務に係る請求権
- 3から6までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくものに係る請求権
一般優先債権には次のようなものがあります。
- 共益費用の先取特権・・・・各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在するもの。
- 雇用関係の先取特権・・・・給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在するもの。
- 葬式費用の先取特権・・・・葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在するもの。
- 日用品供給の先取特権・・・・債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在するもの。
- 租税債権。
- 滞納処分の例による徴収することができる債権。
債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。
借金の問題は解決できます。借金返済の方法や借金整理の方法が分からないときは専門家に相談しましょう。
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