個人再生6

借金問題・債務整理・個人再生


小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、再生計画認可の決定をします。ただし次の不認可事由がある場合には裁判所は不認可決定をしなければなりません。

  1. 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、再生手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは除外されます。
  2. 再生計画が遂行される見込みがないとき。
  3. 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
  4. 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。たとえば計画弁済総額が債務者の清算価値を下回っている場合など。
  5. 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。 たとえば失業や病気などによって継続的に収入を得ることが難しくなった場合など。
  6. 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第84条第2項に掲げる請求権の額を除く。)が5000万円を超えているとき。
  7. 6で定める無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円を超え五千万円以下の場合においては、当該無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第84条第2項各号に掲げる請求権を除く。)に対する再生計画に基づく弁済の総額が当該無異議債権の額及び評価済債権の額の総額の10分の1を下回っているとき。
  8. 6で定める無異議債権の額及び評価済債権の額の総額が三千万円以下の場合においては、計画弁済総額が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。
  9. 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
  10. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。

 

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。



借金の問題は解決できます。借金返済の方法や借金整理の方法が分からないときは専門家に相談しましょう。

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