借金問題・みなし弁済

借金問題・債務整理・みなし弁済


貸金業法第43条において、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第1条第1項 に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、有効な利息の債務の弁済とみなされるとしています。

  1. 債権者が貸金業登録業者あること。
  2. 債務者との契約の際に貸金業法第17条で規定する要件を満たす書面を交付すること。
  3. 債務者が弁済をした際に貸金業法第18条の要件を満たす受取証書を直ちに交付すること。
  4. 債務者が約定金利とされている利息を利息としての認識において支払ったこと。
  5. 債務者が約定金利による利息を、自らの意思で任意に履行したこと。

貸金業法のみなし弁済に関する規定については、訴訟においても争点になりやすいところですが、近時の判例では、貸金業法第17条と同法第18条の要件については厳格に適用すべきとする判断がほとんどです。また債務者の利息の支払いに対する認識と任意性についてさまざまな判例が存在します。

利息制限法の制限利率を超える利息および損害金の支払いが事実上にせよ強制されるような契約条項の下に、やむなく支払われたというべき場合には、仮にその支払が貸金業法第21条1項該当の行為や脅迫等により直接的に強制されたものではなかったとしても、債務者の自由な意思によって支払われたものとみることはできない。仮に制限利息内のみで支払おうとしても、それを正確かつ一義的に計算することは事実上無理であろうし、しかも、仮に一度でも地帯が生じた後であれば、利息制限法の計算など持ち出さずたちまち一括返済請求を受けることを覚悟しなけれならない。・・・(大阪高判平17.3.24)

債務整理を弁護士や司法書士等の専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して債務整理の受任通知を発送すると、貸金業者などは債務者に対して正当な事由なく借金の取り立て行為を行うことができなくなります。

 


借金の問題は解決できます。借金返済の方法や借金整理の方法が分からないときは専門家に相談しましょう。

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