闇金

借金問題・債務整理・闇金


闇金とは、貸金業の登録をしているかどうかにかかわらず出資法の上限金利である年率29.2%を超える高金利で貸し付けを行う金融業者のことをいいます。出資法では、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29・2パーセント(2月29日を含む1年については年29・28パーセントとし、1日当たりについては0・08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処すとの規定を設けています。また正当理由なく夜間に取立てを行い、勤務先等の居宅以外への電話や訪問、第三者に対して返済を迫るなど行った場合、貸金業の登録の有無を問わず、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

闇金融業者の中でも特に多いのが、「短期業者」と呼ばれるもので、主にサラ金利用者で延滞している債務者や破産者等を対象に、電話やダイレクトメール等で融資の勧誘を行い2万円から5万円程度の小口金額を銀行の口座に振り込み方法で貸し付けを行われます。7日から10日で、元本の5割を超えるような高金利による返済を求めてくるところが多く、支払日には、さらに別の闇業者から融資の勧誘が行われ、または勝手に口座に金銭が振り込まれ返済を求められます。

債務整理を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、専門家から貸金業者などに対して受任通知を発送すると、貸金業者などは正当な事由なく借金の取り立て行為をすることができなくなります。



借金の問題は解決できます。借金返済の方法や借金整理の方法が分からないときは専門家に相談しましょう。

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